西尾市永吉 TEL.0563-57-3272午後8時まで診療
安城市桜井町 TEL.0566-99-7166午後9時まで診療
幸田町相見 TEL.0564-83-7393午後9時まで診療
自賠責保険では1日あたり一律で¥4,200が支給されるという決まりになっていま す。これに治療の期間を足して総額が出てくる訳です。
自賠責保険で言うところの「治療期間」とは、2つの計算方法がありまして、
1. 入院期間+通院期間
2. 実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2
これら2つを比べて、日数が少ない方を採用するとしています。
例えば、 交通事故の治療の為に50日間入院し、退院後の通院期間が100日間(実際の通院日 日数は40日間)だった場合
となりますので、150×¥4,200=¥630,000 という数字がはじき出 されます。
これにより、自賠責法に基づく慰謝料の額(相場額)は¥630,000となる訳です。