西尾市永吉 TEL.0563-57-3272午後8時まで診療
安城市桜井町 TEL.0566-99-7166午後9時まで診療
幸田町相見 TEL.0564-83-7393午後9時まで診療
日本の自動車保険は、自賠責保険+任意保険の2階建て構造です。 事故後は、加害者の加入する任意保険が任意一括で対応を開始しますが、治療費を含む損害額が120万円未満では、実は、自賠責保険からの支払いです。
交通事故の補償には以下のものがあります
治療費、休業損害、賞与減額、通院交通費、慰謝料、後遺障害
治療費は全額保険会社がみてくれます。 病院に通院する前に保険会社へ通院する病院、接骨院を伝え一括請求できるように言っておくと通院先で立替をしなくてすみます。
保険会社さんから病院、接骨院に連絡してもらいましょう。証拠を残すため初めは病院にかかりましょう。病院では検査、診断をしてくれます。
病院での治療は低周波の通電のみの場合が多く、早期改善を望む方は接骨院などで治療をしましょう。しかし、月に1回病院で検査をするのがおすすめです。病院にも併用して通院されていれば検査結果という証拠が残るため、保険会社からクレームはつきにくくなります。
休業補償は、実際に休んだ日が対象になります。認定されるために必要な書類は被害者の勤務先が出す「休業損害証明書」プラス源泉徴収票です。ただし、経営者の場合は「確定申告書」などの客観的資料によります。
これらの資料により一日あたりの給与を割り出します。ここで、問題になるのが診療報酬明細書(レセプト)による通院(入院日)の整合性です。休業日数が多くても病院に通院する日数が著しく少ない場合は、実際に通院した日数しか払われない場合があります。
また、反対に通院日は多いものの、無理して出勤していた場合は、実際に休業による損害が発生していないとの理由で、通院日数分しか休業損害が払われないのが現実です。状況が許すのなら、しっかり休んで、しっかり治すことをお勧めします。
通院交通費も自動車保険によって支払われます。
1.通院タクシー代について
タクシーの利用につき、傷害の態様等からその必要性を判断の上、通院交通費明細書をもって、通院タクシー代が認定されます。
2.自家用自動車(原動付き自転車、自動二輪車を含む)による通院費について
通院に必要なキロ数に対して、1キロ当たり15円が認定されます。 ただし、この金額を上回る場合は、下記の算式により認定されます。 通院に必要なキロ数+燃費(1リットルで走る距離)×ガソリン単価 ※原則として、原動機付き自転車、自動二輪車による通院費については公共交通機関(バス、電車等)の料金とされています。
3遠距離通院に費用について
被害者は遠距離通院している事案については、その必要性について調査し、被害者の居住地に当該傷病のための医療設備等が不十分である場合など、 遠方への転院を余儀なくされる特別な事情が認められる場合に限られます。